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東京高等裁判所 平成5年(ネ)2484号 判決 1996年12月05日

控訴人(被告) 大星ビル管理株式会社

被控訴人(原告) 山岸幸雄 外九名

主文

一  原判決を次のとおり変更する。

二  控訴人は、被控訴人山岸幸雄に対し六万三七四六円、同山田忍に対し三万三四八八円、同大橋健次に対し三万九六三九円、同鵜瀬文男に対し三万二六八四円、同金子孝に対し四万八一一二円、同真栄城守に対し一九万五七三〇円、同岡田勉に対し三万〇七三二円、同小林敬一に対し三万九二二五円、同堀内尚二に対し三万三一四三円、同北井敏英に対し二万一六九〇円及び右各金員に対する昭和六三年八月二一日から支払いずみまで年六分の割合による金員を支払え。

三  被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。

四  訴訟費用は第一、二審を通じて二分し、その一を控訴人の負担とし、その余を被控訴人らの負担とする。

五  この判決は第二項に限り仮に執行することができる。

事実及び理由

第一申立

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人らの請求を棄却する。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。

二  被控訴人ら

本件控訴を棄却する。

第二事案の概要

一  本件は、ビル管理会社である控訴人会社の技術系従業員である被控訴人らが、二四時間勤務の間に設定されている仮眠時間も控訴人会社の労働協約、就業規則にいう労働時間であるとして、労働協約、就業規則に基づき、仮眠時間に対する所定時間外勤務手当と深夜就業手当を請求し、予備的には、労働基準法一三条により同法三七条所定の時間外、深夜割増賃金の支払いを請求した事案である。請求期間はいずれも昭和六三年二月から同年七月までである(以下、右期間を「本件請求期間」という。)。

二  前提事実(証拠を掲げないものは、当事者間に争いがないか弁論の全趣旨により認められる事実である。)

1  当事者等

控訴人会社は、昭和四四年六月二日設立された不動産の管理受託及び管理受託にかかる建築物の警備、設備運転保全等の業務を目的とする資本金一億二〇〇〇万円の株式会社であり、本社及び一七の営業所を有し、従業員は、技術員四五九名、保安員三九七名、事務員その他一六三名、合計一〇一九名である(昭和六二年八月時点)。

被控訴人らは、いずれも控訴人会社に技術員として雇用された従業員であり、控訴人会社が管理を受託したビルに配置され、<1>ビル設備であるボイラー、ターボ冷凍機の運転操作、監視及び整備、<2>電気、空調、消防、衛生等のビル内各設備の点検、整備、<3>ビル内巡回監視、<4>ビルテナントの苦情処理、<5>ビル工事の立ち会い、<6>記録、報告書の作成等の業務に従事していた。

各被控訴人の配置されていたビルは次のとおりである。

被控訴人山岸  武田製薬ビル(所在場所中央区日本橋二丁目一二番一〇号。以下「武田ビル」という。)

被控訴人山田  玉川高島屋ショッピングセンター(所在場所世田谷区玉川町三丁目一八番地。以下「玉川ビル」という。)

被控訴人大橋  富士フィルム東京本社ビル(所在場所港区西麻布二丁目二六番三〇号。以下「富士ビル」という。)

被控訴人鵜瀬  富士ビル

被控訴人金子  玉川ビル

被控訴人真栄城 日本交通株式会社ビル(通称星ケ岡ビル。所在場所千代田区永田町二丁目一一番二号。以下「星ヶ岡ビル」という。)

被控訴人岡田  日生日比谷ビル(所在場所千代田区有楽町一丁目一番一号。以下「日生ビル」という。)

被控訴人小林  新宿NSビル(所在場所新宿区西新宿二丁目四番一号。以下「NSビル」という。)

被控訴人堀内  NSビル

被控訴人北井  NSビル

2  控訴人会社の勤務時間

(一) 昭和六三年二月当時の控訴人会社における労働時間については、昭和五八年四月一日実施の労働協約である「労働時間短縮に関する協定」があり、右協定書には「職員の就業時間は原則として一日労働七時間、休憩一時間とする。但し、業務の都合により四週間を通じ、一週平均三八時間以内の範囲内で就業させることがある。」との定めがあり、被控訴人らについては右のような変形労働時間制が適用されていた。

昭和六三年四月一日就業規則が改正されたが、右改正就業規則には「職員の就業時間は原則として一日実働七時間、休憩一時間とする。但し、業務の都合により暦月一ケ月間を通じ、一週平均三八時間以内の範囲内で就業させることがある。なお、暦月一ケ月間の所定労働時間の算定は年間(四月一日より翌年三月三一日)を通じて一週平均三八時間以内の範囲内で、事業場毎に季節、職種その他作業の都合により定めるものとする。」との定めがあり、被控訴人らについては、前同様右変形労働時間制が適用された。

(二) 昭和六三年三月三一日以前の就業規則による勤務区分には、日勤、早番、中番、遅番、一六時間勤務、一八時間勤務、二一時間勤務、二四時間勤務があり、日勤は始業午前九時、終業午後五時、休憩又は仮眠は正午から午後一時、早番は始業午前八時、終業午後四時、休憩又は仮眠は正午から午後一時、中番は始業正午、終業午後八時、休憩又は仮眠は午後五時から午後六時、遅番は始業午後二時、終業午後一〇時、休憩又は仮眠午後六時から午後七時、一六時間勤務は始業午後五時、終業翌朝午前九時、休憩又は仮眠途中二時間、一八時間勤務は始業午後三時、終業翌朝午前九時、休憩又は仮眠途中四時間、二一時間勤務は始業正午、終業翌朝午前九時、休憩又は仮眠は途中七時間、二四時間勤務は始業午前九時、終業翌朝午前九時、休憩又は仮眠は途中一〇時間である(乙六)。

同年四月一日改正の就業規則による勤務区分は、概ね従来の日勤、早番、中番、遅番に相当する部分を更に一〇の勤務区分に分け、一六時間勤務、二一時間勤務、二四時間勤務を残した。但し、一六時間勤務は、始業午後五時、終業翌日午前九時、休憩又は仮眠午前五時から午前七時、二一時間勤務は始業正午、終業翌朝午前九時、休憩又は仮眠午後六時から午後七時、仮眠途中連続六時間、二四時間勤務は始業午前九時、終業翌朝午前九時、休憩又は仮眠は正午から午後一時、午後六時から午後七時、仮眠途中連続八時間となった(乙八)。

しかし、これらの勤務区分はあくまでも原則であり、各勤務先のビルの実情に応じて勤務時間を変えることができるようになっている。

(三) 控訴人会社では、右のような労働時間に関する労働協約、就業規則の範囲内で、毎年、暦にあわせて年間、月間労働時間、休日数を定め(控訴人会社では「月別カレンダー」と称している。また、各ビルの実情に合わせ、これを変更することがあるが、その変更したものを「ビル別カレンダー」と称している。)、これに基づいて作成された具体的勤務割である勤務シフトに従って、従業員は業務に従事する。

(四) (時間外勤務) 本件請求期間に適用される控訴人会社の賃金規定には、いずれも、所定労働時間を超える時間外勤務をした場合には、時間外勤務手当を支払う旨の定めがある。また、控訴人会社と被控訴人らが加入する大星ビル管理労働組合(以下、「組合」という。)との間の昭和五八年一二月一三日付「労働時間短縮に関する協定書」が時間外勤務の範囲と手当算出方法を定めているが、昭和五九年三月七日付「賃金規定改正に関する協定書」で時間外手当算出基礎額が、また、昭和六一年二月二六日付「労働時間短縮に関する協定書一部変更」により時間外勤務の範囲も変更された。これらの協定によると、時間外勤務手当の支給対象となる時間外勤務は、「シフト作成時若しくはシフト変更(一週間以前)によりその合計労働時間が月の所定時間を超えるとき一日のシフトを超えた労働時間(シフト残業)」と「シフト変更(一週間未満)の突発作業により生じた労働時間(突発残業)」とされた。即ち、現場によっては、勤務シフト作成時又は一週間以前の勤務シフト変更時に月別カレンダー、ビル別カレンダーで定める月間所定労働時間を超えてシフトを組まなければならないことがあり、このようなものをシフト残業とし、これを時間外勤務手当の対象とし、また、あらかじめ定まった勤務シフトを超えて行う残業を突発残業とした。以前は、シフト残業と突発残業では、時間外手当の金額に差があったが、本件請求期間当時においては金額に差がなかった。

(五) (深夜勤務) 昭和六三年三月三一日以前の請求期間については、いかなる時間帯に勤務した場合に深夜勤務として取り扱うかについて労働協約、就業規則の定めは存在しなかったが、昭和六三年四月一日改正の賃金規定で、午後一〇時から翌朝午前五時までの時間帯に勤務した場合には、その勤務した時間を深夜勤務とし、深夜就業手当を支給する旨を定めた。

3  控訴人会社の賃金制度

(一) 被控訴人らの賃金は月給制で、支給される賃金は基準賃金と基準外賃金によって構成されている。基準賃金は年令に応じて支給される基本給、職能に応じて支給される職能給、勤続年数に応じて支給される勤続給、役職に応じて支給される役名給、資格に応じて支給される職務手当、世帯の状況に応じて支給される生計手当、会社が必要と認めた場合に支給される特別手当等により構成され、この部分は当月の一日から末日までを一か月分として計算し、当月の二〇日に支払われる。基準外賃金には、時間外勤務手当、深夜就業手当、泊り勤務手当、休日出勤手当、当直手当がある。基準外賃金は、前月の一日から末日までの分を算定し、当月の二〇日に支給される。(乙六、八)

(二) (時間外勤務手当) 控訴人会社の労働協約、賃金規定は、所定時間外勤務が生じた場合、シフト残業の場合、最初の一時間については基準賃金を一五六等分した金額に一を乗じた金額、その以降は一・二五を乗じた金額、突発残業の場合には一・二五を乗じた金額で時間外勤務手当を計算してこれを支給することにしていたが(実際の適用はシフト残業の場合も全時間について一・二五を乗じた額を支給していた。)、昭和六三年四月一日の賃金規定の改正では、月間所定労働時間を超える時間外勤務若しくは突発作業により当日の所定労働時間を超える時間外勤務をした場合には、時間外勤務手当として超過時間一時間について基準賃金の一五六分の一に一・二五を乗じた金額を支給すると定められた。

(三) (深夜就業手当) 昭和六三年四月一日改正の賃金規定において、深夜就業手当の支給対象となる勤務及び深夜就業手当の支給額が、「前各号(一六時間勤務の場合と保安業務に従事する職員の深夜就業手当に関する定め)以外の勤務において午後一〇時から午前五時の間に勤務した場合には、深夜割増賃金として一時間について基準賃金の一五六分の一に〇・三を乗じた金額を支給する。」と定められた。

(四) (泊り勤務手当) 昭和六一年四月一日改正の賃金規定において、一八時間勤務に就いた場合は一六〇〇円、二一時間勤務に就いた場合は一九〇〇円、二四時間勤務に就いた場合は二三〇〇円の泊り勤務手当を支給する旨の定めがあり、昭和六三年四月一日改正で、一八時間勤務の泊り勤務手当を定める部分が削除された。

(五) 控訴人会社においては、二四時間勤務における仮眠時間は所定労働時間に算入されておらず、かつ、時間外勤務手当、深夜就業手当の対象となる時間とも取り扱われてこなかった。そして、昭和六三年四月一日改正後の就業規則には、仮眠時間が時間外勤務手当の対象とならないことを前提として、「仮眠時間中に業務が継続または発生し、そのために与えられなかった仮眠時間は、賃金規定に定める時間外勤務手当を支給する。」との規定が設けられた。なお、従来から、仮眠時間中に突発作業が発生した場合には実作業時間に対し、時間外勤務手当及び深夜就業手当が支給されてきた。

4  被控訴人らの就労形態

被控訴人らは、毎月数回、二四時間勤務に従事する。二四時間勤務は、原則として午前九時、午前九時三〇分あるいは午前一〇時から翌朝の同時刻までの勤務であり(但し、NSビルに配置されている被控訴人小林、同堀内、同北井については午前一〇時三〇分から翌朝の午前九時三〇分までの二三時間となっている。)、その間、休憩時間が合計二時間(ただし、武田ビルは一時間)、仮眠時間が連続して八時間(ただし、武田ビルに配置されている被控訴人山岸については九時間、NSビルに配置されている被控訴人らについては七時間)与えられる。

被控訴人らは仮眠時間中、ビルの仮眠室におり、警報が鳴る等した場合には直ちに所定の作業を行うこととされているが、そのような事態が生じない限り、睡眠をとってもよいことになっている。

5  被控訴人らの泊り勤務等

被控訴人らは、原判決添付別紙割増金対比表(以下、「別表」という。)の「泊り勤務手当」欄記載のとおり、本件請求期間中に泊り勤務に従事した。被控訴人らの基準賃金は別表「基準賃金」欄記載のとおりであり(但し、別表(6)(被控訴人真栄城分)の昭和六三年三月の基準賃金「二三万〇八八〇円」を「二三万三八八〇円」と改める。)、控訴人会社の賃金規定に従った時間外勤務手当、深夜就業手当の単価は別表@として記載したとおりである。また、被控訴人らが本件請求期間中に支払いを受けた時間外勤務手当、深夜就業手当(但し、仮眠時間中の実作業に対するもの)、泊り勤務手当の額はいずれも別表「区分被告」欄記載のとおりである。

三  被控訴人らの主張のまとめ

1  仮眠時間は、被控訴人らが現実に何らかの作業を行ったかどうかにかかわらず、控訴人会社の労働協約、就業規則にいう労働時間であるから、控訴人会社は被控訴人らに対し、労働契約に基づき、その全仮眠時間に対し、時間外勤務手当を、また、午後一〇時から翌朝午前五時までの時間帯に対しては深夜就業手当を支払うべきである。その額は、別表「時間外勤務手当」、「深夜就業手当」欄の区分原告欄(上段)のとおりである。

2  しかるに、控訴人会社は、被控訴人らの泊り勤務について別表「泊り勤務手当」欄記載のとおり泊り勤務手当を支給したほか、被控訴人らから残業申請のあった本件仮眠時間中の実作業に従事した時間について同表「時間外勤務手当」、「深夜就業手当」欄の区分被告欄(下段)の金額を支給したのみである。

3  よって、被控訴人らは控訴人会社に対し、労働契約に基づき、それぞれ、別表「割増金合計」欄の上段記載の金額と下段の金額との差額、即ち、請求金額欄の合計欄記載の金額及びこれに対する支払期の経過後である昭和六三年八月二一日から支払いずみまで商事法定利率である年六分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

仮に、労働契約に基づく請求ができない場合には、労働基準法一三条、三七条に従った時間外、深夜割増賃金の支払いを求める。

四  争点及び争点に対する双方の主張

控訴人会社の就業規則、労働協約は、本件請求期間を通じ、所定労働時間を超えて勤務があった場合には、時間外勤務手当を支給することを定め、また、昭和六三年四月一日改正の就業規則は、午後一〇時から午前五時の間に勤務した場合には深夜就業手当を支給することを定めていることは前記のとおりであり、被控訴人らは、二四時間勤務のうち仮眠時間帯は、所定労働時間を超える勤務に当たり、また、仮眠時間帯のうち午後一〇時から午前五時までは深夜勤務に当たるとして、実作業の有無にかかわらず、時間外勤務手当、深夜就業手当を請求する。ところで、右就業規則、労働協約の時間外勤務手当は、所定時間外の勤務の対価として基準賃金以外に所定の手当を支払うというものであるから、右手当の対象となる所定時間外勤務というためには少なくとも当該勤務が使用者の指揮命令下になされた労働であることが必要である。深夜就業手当支給の対象となる深夜勤務についても同様のことがいえる。そこで、まず、仮眠時間が、実作業の有無にかかわらず、全体として控訴人会社の指揮命令下の労働といえるか否か検討する必要がある。

次に、仮眠時間が全体として指揮命令下の労働であった場合、被控訴人らと控訴人会社間の労働契約に基づいて、仮眠時間全体について時間外勤務手当を、また、午後一〇時から午前五時の時間帯について深夜就業手当を請求できるか、即ち、仮眠時間が控訴人会社の就業規則、労働協約が定める所定時間外手当、深夜就業手当の対象となる時間外勤務、深夜勤務に当たるか否かが問題となる。

更に、労働契約それ自体で時間外勤務手当、深夜就業手当が請求ができないとしても、労働基準法一三条のいわゆる直律効による同法三七条の時間外、深夜割増賃金の請求が可能であるか否かが問題となる。

そうすると、争点は以下のようになる。

<1>  仮眠時間は控訴人会社の指揮命令下の労働といえるか。

<2>  仮眠時間が指揮命令下の労働であるとした場合、これに対して、被控訴人らと控訴人会社の間の労働契約のみに基づき、時間外勤務手当、深夜就業手当を請求できるか。即ち、仮眠時間は控訴人会社の就業規則、労働協約が定める所定時間外勤務手当、深夜就業手当の対象となる時間外勤務、深夜勤務に当たるか。

<3>  仮眠時間について労働基準法一三条のいわゆる直律効により労働基準法三七条の時間外、深夜割増金の請求ができるか。できるとした場合、割増の基準となる「通常の労働時間の賃金」とは何か。

1 争点<1>についての双方の主張

争点<1>についての当事者双方の主張は、次のとおり付加するほかは、原判決一五頁七行目から同二〇頁四行目までの記載のとおりであるからこれを引用する(但し、各「保証」とあるのをいずれも「保障」と改める。)。

(控訴人会社の当審における補足的主張)

(一) 被控訴人真栄城は星ヶ岡ビルで本件請求期間中三四回の泊り勤務に就き、また、被控訴人岡田は日生ビルで一七回の泊り勤務に就いたが、いずれも、仮眠時間中に警報の発報に対応する作業は全くなかったし、予め予定されていた作業もなく、仮眠時間に入る前からの作業が終わらなくて一部仮眠時間に及んだこと(継続作業)もない。仮眠時間中には何らの作業もしていない。

(二) 被控訴人山岸は、武田ビルで請求期間中二九回の泊り勤務についたが、仮眠時間中に警報への対応、予定作業が各一回あっただけである。継続作業はない。被控訴人鵜瀬は、富士ビルで一七回の泊り勤務についたが、仮眠時間中に警報への対応はなく、予定作業が二回あっただけである。継続作業はない。被控訴人大橋は、同ビルで一六回の泊り勤務につき警報への対応、予定作業が一回あっただけで、継続作業はない。

(三) 被控訴人金子は、玉川ビルで、二六回の泊り勤務についたが、警報への対応はない。予定作業が三回、継続作業が二回あっただけである。被控訴人山田は同ビルで二九回の泊り勤務についたが、警報への対応が一回、予定作業が四回、継続作業が一回あっただけである。

(四) 被控訴人堀内はNSビルで二四回の泊り勤務につき、仮眠時間中の警報による突発作業が二回、予定作業が一回、継続作業が二回であった。被控訴人北井は同ビルで一七回の泊り勤務につき、仮眠時間中の警報による突発作業は二回だけで、予定作業、継続作業はない。被控訴人小林は、同ビルで二九回の泊り勤務につき、仮眠時間中に警報による突発作業は三回、継続作業が二回、予定作業は全くなかった。

(五) 以上のように、仮眠時間中の不活動時間は非労働時間である休憩時間に当たることは明らかである。

(被控訴人らの認否、反論)

いずれも否認する。星ヶ岡ビルは古いビルであるため細かなトラブルが絶えず発生する。そのため、業務報告書に記録するほどではない細かな深夜の作業が少なくない。日生ビルについては、平成三年四月から七月までの四か月間だけでも仮眠時間中一三二件の警報が鳴り、現実に職員が対応して作業している。しかし、そのほとんどは実労働時間としての請求をしていない。誤警報もあるが、このような場合には作業もないので記録をしない。武田ビル、富士ビル、玉川ビルについても、軽故障的な原因による警報に対する短時間の作業、仮眠時間に若干食い込んだ作業などがあるが、それについてその都度時間外勤務手当の請求をしていない。NSビルでは仮眠時間中の警報が頻繁にあり、何らかの対応をしているが、これについても時間外勤務手当の請求をしていない。

2 争点<2>についての当事者双方の主張

(被控訴人ら)

(一) 控訴人会社の賃金規定一九条は所定労働時間を超える時間外勤務の場合には、基準賃金の二割五分増しの賃金を支払うことを、また、二〇条は深夜勤務に対しては時間外勤務手当の他に基準賃金の三割の深夜就業手当を支給することを規定しているが、仮眠時間は所定時間外の労働であるし、午後一〇時から午前五時までの時間帯は深夜就業手当の対象となる時間であるから、仮眠時間については基準賃金の二割五分増しの時間外勤務手当が、また、これに加えて、そのうち深夜勤務部分については基準賃金の三割の深夜就業手当を支払うべきである。

(二) 労働契約は、労働者が労務を提供することを約し、使用者が賃金を支払うことを約束する有償双務契約であり、労働と賃金の対価関係は労働契約の本質的部分を構成している。したがって、労働契約の当事者双方が、当該活動を労働時間であるとして、敢えて明確に、賃金支払いの対象としないという合意をしたのならともかく、そうでない場合は、労働時間には賃金を支払うという合意がされているというべきである。控訴人会社の就業規則、賃金規定は仮眠時間を労働時間ではないとして構成されているから、控訴人会社と被控訴人らとの間には、仮眠時間が労働時間であることを前提に時間外勤務手当や深夜就業手当を支給しないという合意はない。そうすると、控訴人会社は被控訴人らに対し、仮眠時間についても労働契約に基づき所定の時間外勤務手当、深夜就業手当を支給すべきである。

(三) 仮に、控訴人会社と被控訴人らの労働契約が、二四時間勤務については泊り勤務手当を支給するだけで、仮眠時間帯については時間外勤務手当も深夜就業手当も支給しないとの合意を含むものであるとすれば、その部分は公序良俗に反し無効である。即ち、労働に対してはそれに見合った賃金を支払うべきであるところ、泊り勤務手当は通常の労働時間の賃金の単価と比較すると七分の一の金額となっている。被控訴人らの労働は、仮眠時間以外についても監視待機労働であり、仮眠時間帯と通常の勤務とは同質性を有し、種類の異なる労働ではない。

(控訴人会社)

(一) 控訴人会社においても、所定時間外勤務、深夜勤務がされた場合には、所定時間外勤務手当、深夜就業手当を支給する旨の労働協約、就業規則が存在するが、労働協約、就業規則では、二四時間勤務については、仮眠時間中に実作業があった場合を除き、泊り勤務手当を支給するのみで、不活動時間については所定時間外勤務手当、深夜就業手当を支給しないとしている。したがって、仮眠時間が控訴人会社と被控訴人らの間の労働契約における労働時間であったとした場合、計算上は、被控訴人らについて所定労働時間外労働が生じ、また、深夜労働が存在する形になるが、右のとおり控訴人会社の労働協約、就業規則はこれらを所定時間外勤務手当、深夜就業手当の対象としていないから、仮眠時間に応じた所定時間外勤務手当、深夜就業手当の支払義務が生じることはない。賃金請求権は労働契約によって生じるものであるから、労働契約において、当該労働時間について賃金を支給する定めがない以上、労働基準法等に直接規律されないかぎり賃金請求権が生じることはない。

(二) 控訴人会社では月給制をとっており、欠勤についても一日につき業務外傷病欠勤については基本給の一パーセント、事故欠勤については二パーセント相当の控除がされるのみであるし、遅刻について賃金控除はされない。要するに控訴人会社では労働時間と賃金の牽連関係がない。したがって、泊り手当の額が通常の賃金額と比べて低額であっても、仮眠時間について時間外勤務手当も深夜就業手当も支給しないという労働契約が公序良俗に反し無効ということはできない。

3 争点<3>に対する双方の主張

(被控訴人ら)

争点<1>で主張したのと同様の理由により、仮眠時間は実作業がなくとも全体として、労働基準法の労働時間に当たる。したがって、仮眠時間について法定時間外労働が生じているし、また、深夜労働も生じているので、労働基準法三七条、一三条に基づき割増賃金の支払いを求める。

(控訴人会社)

争点<1>で主張したのと同様の理由により、仮眠時間のうち不活動時間は労働基準法の労働時間には当たらない。したがって、労働基準法三七条、一三条に基づく請求は理由がない。仮に、仮眠時間が全体として労働時間に当たったとしても、控訴人会社は、昭和六三年二月、三月については、四週間を通じて、また、同年四月から同年七月までは一か月間を通じて、一週平均三八時間という変形労働時間制をとっているため、本件請求期間中の法定労働時間は、昭和六三年二月、三月については四週を通じて、また、同年四月から七月までは一か月を通じて、一週平均四八時間となる(同年四月一日から改正労働基準法が施行されたが、猶予措置により、被控訴人らについてはなお一週平均四八時間とされた。)。被控訴人らのうち本件請求期間において法定労働時間を超過したのは被控訴人真栄城のみである。その余の被控訴人らについては法定労働時間の超過はない。また、仮眠時間の一部は労働基準法三七条の深夜労働に該当するが、仮眠時間のうち不活動時間は特殊な労働ということになるから、通常の労働の賃金を深夜割増賃金の計算の基礎とすることはできず、泊り手当で支給される賃金は、仮眠時間中の不活動時間に対する深夜割増賃金として十分な額である。したがって、深夜割増賃金の未払いはないことになる。

第三争点に対する判断

一  争点<1>について

当裁判所も、仮眠時間は実作業が行われなくとも控訴人会社の指揮命令下の労働と判断する。その理由は、次のとおり訂正するほかは、原判決事実及び理由「第三 争点に対する判断」欄の説示と同一であるからこれを引用する。

1  原判決二〇頁六行目「労基法」から同二一頁九行目までを「使用者の指揮命令下にあるといえるか否かは、当該時間が実作業から解放されているか否か、労働からの解放がどの程度保障されているかという観点から検討する必要がある。」と、同三〇頁九行目「保証」を「保障」と、同四三頁二行目「右のように」から同三行目「発生したりした」までを「予定作業、突発作業をした」と各改める。

2  同五〇頁末行「なお、」から同五一頁四行目までを「控訴人会社は、仮眠時間中の警報に対する対応、突発作業、予定作業、継続作業の頻度は極めて低く、仮眠時間中の不活動時間は非労働時間である休憩時間と主張する。なるほど、乙三四ないし三六、三九ないし四一、四五、証人亀山、同丸山(当審)によれば、警報発報の頻度が低く、また、仮眠時間中控訴人会社に申告するような作業がほとんどないビルもあることが認められる。しかしながら、警報発報頻度の高いビルもあり、また、前記のとおり控訴人会社に報告されない作業も存在するうえ、前記認定の事実を総合すれば、被控訴人らの職務は、もともと仮眠時間中も、必要に応じて、突発作業、継続作業、予定作業に従事することが想定され、警報を聞き漏らすことは許されず、警報があった時には何らかの対応をしなければならないものであるから、何事もなければ眠っていられる時間帯といっても、仮眠時間を労働からの解放が保障された休憩時間であるということは到底できない。仮眠時間は実作業のない時間も含め、全体として控訴人会社の指揮命令下にある時間というべきである。」と改める。

二  争点<2>について

控訴人会社の賃金規定には所定労働時間を超える時間外勤務については時間外勤務手当を支給することが定められているところ、控訴人会社では仮眠時間は所定労働時間に算入されていないから、仮眠時間が労働時間に当たるとすれば、被控訴人らは控訴人会社に対し、仮眠時間に応じた時間外勤務手当を請求できる余地がある。また、仮眠時間の一部は深夜就業手当の対象となる時間帯にかかるから、深夜就業手当も同様である。しかしながら、同じ賃金規定に、二一時間勤務、二四時間勤務に就いた場合は泊り勤務手当として一回につき、二一時間勤務の場合は一九〇〇円、二四時間勤務の場合は二三〇〇円を支給する旨の規定があり、控訴人会社としては二四時間勤務等泊り勤務についた場合、泊り手当のみを支給し、実作業に就いた時間以外は、時間外勤務手当や深夜就業手当を支給してこなかったこと、昭和六三年四月一日改正の就業規則は、右の取り扱いを明文化する形で、「仮眠時間中に業務が継続又は発生し、そのために与えられなかった仮眠時間は賃金規定に定める時間外勤務手当を支給する」旨の条項を設けたこと、控訴人会社では仮眠時間を休憩時間として取り扱い、これを前提に控訴人会社と組合との間の労働協約も締結されてきたこと、特に、昭和五八年一二月一三日付労働協約では時間外勤務の範囲をシフト残業と突発残業と明確に定めていることからすると、控訴人会社と被控訴人らとの間では、二四時間勤務に就いた場合には、実作業がないかぎりは、基準外賃金としては、泊り勤務手当を支給するのみで、仮眠時間帯については、時間外勤務手当も深夜就業手当も支給しないということが労働契約の内容になっていたというべきである。そうであれば、被控訴人らが控訴人会社との労働契約に基づいて、仮眠時間について時間外勤務手当、深夜就業手当を請求することができないことは明らかである。

被控訴人らは、労働契約は、労働者が労務を提供することを約束し、使用者が賃金を支払うことを約束する有償双務契約で、労働と賃金との対価関係は労働契約の本質的部分であるから、当該活動を労働時間であるとしながら敢えて明確に賃金支払いの対象としなかったという場合以外は賃金を請求できるというべきところ、本件において控訴人会社は仮眠時間を労働時間としてこなかったのであるから、被控訴人らは仮眠時間帯について時間外勤務手当、深夜就業手当の請求ができると主張する。しかしながら、そもそも、控訴人会社と被控訴人らとの間の労働契約は、それを労働時間と評価するか否かにかかわらず客観的に存在する仮眠時間の実態を前提に契約内容が定められているはずであるから、当事者双方が仮眠時間を労働時間として契約したか否かによって、賃金請求の可否が別れるというのは理由がない。また、控訴人会社の賃金は月給制で、実労働時間と関連のある基準外賃金のほか、実労働時間とは関係のない年令、職能、勤続年数、役職、資格等に規定される基準賃金によっても構成されているから、控訴人会社の賃金体系は労働時間と賃金との牽連性が薄い。したがって、仮眠時間が控訴人会社の指揮命令下にある労働時間であるからといって、当然に、時間に見合った賃金請求権が生じるということはできない。仮眠時間について時間外勤務手当、深夜就業手当を請求するためには、そのことを定めた合意が必要というべきである。被控訴人らの右主張は理由がない。

また、被控訴人らは、二四時間勤務について泊り勤務手当を支給するのみで、仮眠時間に応じた時間外勤務手当も深夜就業手当も支給しないというのは、泊り勤務手当の額が通常の賃金と比較すると七分の一でしかないことを考慮すると、公序良俗に反すると主張する。しかしながら、前記のとおり、控訴人会社の賃金は月給制で労働時間と賃金との牽連性が弱いから、仮眠時間帯については通常の時間帯と比較して七分の一の賃金しか支払われていないなどと一概にいうことはできないうえ、前記のとおり、仮眠時間は何事もなければ睡眠を続けることができるという点で、実作業に従事している時間と扱いを異にしても不合理ではなく、また、仮眠時間でも実作業に従事した時間に対しては時間外勤務手当、深夜就業手当が支給されること、仮眠時間帯のみに対する手当ではないが(二四時間勤務に対する手当とみるのが相当である。)、泊り勤務一回につき二三〇〇円が支給されていることからすると、仮眠時間帯のうち実作業のない部分については時間外勤務手当、深夜就業手当を支給しないという労働契約が公序良俗に反し無効ということはできない。

結局、被控訴人らは仮眠時間につき、労働契約のみに基づいて、時間外勤務手当、深夜就業手当を請求することはできない。

三  争点<3>について

前記一で認定判断したところによれば、仮眠時間が労働基準法上の労働時間に当たることは明らかである。

ところで、被控訴人らについては、昭和六三年二月、三月については四週間を通じての、また、同年四月から同年七月までは一か月を通じての変形労働時間制がとられていたため、被控訴人らの法定労働時間は、本件請求期間のうち昭和六三年二月、三月については、四週を通じて一週平均四八時間以内、同年四月から七月については、一か月を通じて一週平均四八時間以内である(同年四月一日から改正労働基準法が施行されたが猶予措置により、被控訴人らに適用された法定労働時間が一週平均四八時間であったことは弁論の全趣旨により認められる。)

したがって、右の時間を超えた労働時間については通常の賃金の一二五パーセントの時間外割増賃金が支払われるべきであり、また、午後一〇時から午前五時までの勤務については通常の賃金の二五パーセントの深夜割増賃金が支払われるべきである。なお、控訴人会社は、仮眠時間のうち実作業のない不活動時間について深夜割増をする場合の基準となる賃金は不活動時間に見合ったものとすべきと主張するが、深夜割増賃金の支払いを命じる労働基準法三七条の趣旨からすると被控訴人らの基準賃金を所定労働時間数で除した金額を基準とするのが相当である。

乙三五及び前記前提事実によれば、(一) 被控訴人真栄城については、昭和六三年二月一日から始まる四週で一二時間、同年四月で一九時間、同年六月で一九時間、同年七月で二時間三〇分の法定時間外労働があり、かつ、別表深夜就業手当・時間欄記載の深夜労働があり、(二) その余の被控訴人らについては、法定時間外労働はないが、別表深夜就業手当・時間欄記載の深夜労働があることが認められる(なお、昭和六三年二月、三月分については、四週の起算日が明らかでないので、同年二月一日を起算日として認定した)。

そうすると、被控訴人らの法定時間外割増金、深夜労働割増金は本判決添付一覧表のとおりとなる(深夜割増賃金の単価は、被控訴人らの基準賃金を所定労働時間数である一五六で除したものに、〇・二五を乗じ、時間外割増賃金の単価は、一・二五を乗じたものである。一円未満の端数が生じた場合には切り上げた。)。

第四結論

以上によれば、被控訴人らの本訴請求は本判決主文第二項記載の限度で理由があることになるから、原判決主文を本判決のとおり変更し、その余の被控訴人らの請求を棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法九六条、八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 渡邊昭 河野信夫 山本博)

(別紙)

一覧表

1 被控訴人山岸

(深夜労働割増金の単価)

昭和63年2月、3月    314円

昭和63年4月から7月まで 333円

(深夜労働)

昭和63年2月35時間 10,990円

同年3月35時間    10,990円(既払金 528円)

同年4月35時間    11,655円

同年5月35時間    11,655円

同年6月35時間    11,655円

同年7月28時間    9,324円(既払金 1,995円)

以上未払額合計     63,746円

2 被控訴人山田

(深夜労働割増金の単価)

昭和63年2月、3月 237円

同年4月から7月まで 259円

(深夜労働)

昭和63年2月20時間 4,740円

同年3月25時間    5,925円(既払金 1,988円)

同年4月25時間    6,475円(既払金 311円)

同年5月25時間    6,475円(既払金 311円)

同年6月25時間    6,475円

同年7月25時間    6,475円(既払金 467円)

以上未払金合計     33,488円

3 被控訴人大橋

(深夜労働割増金の単価)

昭和63年2月、3月 345円

同年4月から7月まで 375円

(深夜労働)

昭和63年2月14時間 4,830円(既払金 621円)

同年3月14時間    4,830円

同年4月21時間    7,875円

同年5月21時間    7,875円(既払金 900円)

同年6月21時間    7,875円

同年7月21時間    7,875円

未払金合計       39,639円

4 被控訴人鵜瀬

(深夜労働割増金の単価)

昭和63年2月、3月 280円

同年4月から7月まで 298円

(深夜労働)

昭和63年2月14時間 3,920円

同年3月21時間    5,880円

同年4月21時間    6,258円

同年5月21時間    6,258円(既払金 2,148円)

同年6月21時間    6,258円

同年7月21時間    6,258円

未払金合計       32,684円

5 被控訴人金子

(深夜労働割増金の単価)

昭和63年2月、3月 410円

同年4月から7月まで 436円

(深夜労働)

昭和63年2月20時間 8,200円(既払金 492円)

同年3月25時間    10,250円(既払金 2,460円)

同年4月20時間    8,720円

同年5月20時間    8,720円

同年6月20時間    8,720円(既払金 2,354円)

同年7月25時間    10,900円(既払金 2,092円)

未払金合計       48,112円

6 被控訴人真栄城

(深夜労働割増金の単価)

昭和63年2月    370円

同年3月       375円

同年4月から7月まで 401円

(深夜労働)

昭和63年2月35時間 12,950円

同年3月35時間    13,125円

同年4月48時間    19,248円(既払金 3,360円)

同年5月42時間    16,842円

同年6月42時間    16,842円

同年7月42時間    16,842円

(法定時間外割増金の単価)

昭和63年2月    1,850円

同年3月       1,875円

同年4月から7月まで 2,001円

(法定時間外労働)

昭和63年2月12時間 22,200円

同年4月19時間    38,019円

同年6月19時間    38,019円

同年7月2・5時間   5,003円

未払金合計       195,730円

7 被控訴人岡田

(深夜労働割増金の単価)

昭和63年2月、3月 289円

同年4月から7月まで 308円

(深夜労働)

昭和63年2月18時間 5,202円

同年3月18時間    5,202円

同年4月18時間    5,544円

同年5月18時間    5,544円

同年6月12時間    3,696円

同年7月18時間    5,544円

未払金合計       30,732円

8 被控訴人小林

(深夜労働割増金の単価)

昭和63年2月、3月 299円

同年4月から7月まで 318円

(深夜労働)

昭和63年2月22・5時間 6,728円(既払金 359円)

同年3月18時間      5,382円

同年4月22・5時間    7,155円(既払金 764円)

同年5月22・5時間    7,155円(既払金 382円)

同年6月22・5時間    7,155円

同年7月22・5時間    7,155円

未払金合計         39,225円

9 被控訴人堀内

(深夜労働割増金の単価)

昭和63年2月、3月 312円

同年4月から7月まで 336円

(深夜労働)

昭和63年2月18時間 5,616円

同年3月13・5時間  4,212円(既払金 374円)

同年4月22・5時間  7,560円(既払金 1,209円)

同年5月13・5時間  4,536円

同年6月22・5時間  7,560円

同年7月18時間    6,048円(既払金 806円)

未払金合計       33,143円

10 被控訴人北井

(深夜労働割増金の単価)

昭和63年2月、3月 284円

同年4月から7月まで 302円

(深夜労働)

昭和63年2月4・5時間 1,278円

同年3月13・5時間   3,834円

同年4月13・5時間   4,077円(既払金 363円)

同年5月18時間     5,436円

同年6月13・5時間   4,077円

同年7月13・5時間   4,077円(既払金 726円)

未払金合計        21,690円

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